2018-03-30 第196回国会 衆議院 法務委員会 第5号
後見等監督処分事件、また実質的に専門職後見人等に対します監督として機能しております報酬付与事件の合計につきましても、平成十九年には約六万四千件だったものが平成二十九年には約二十九万一千件と、こちらも過去最高を記録しているところでございます。
後見等監督処分事件、また実質的に専門職後見人等に対します監督として機能しております報酬付与事件の合計につきましても、平成十九年には約六万四千件だったものが平成二十九年には約二十九万一千件と、こちらも過去最高を記録しているところでございます。
そこで、後見等監督処分事件の現状についてお聞きしたいと思うんです。 後見人の事務を監督するのは後見監督人ですけれども、監督人がいない場合は、家庭裁判所は、いつでも後見人に対して後見事務の報告や財産目録の提出、財産状況の調査をすることができる、こうされています。これは民法です。
平成二十七年の一年間におきまして、家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた後見等監督処分事件の数は十万九千二百五十二件となっております。 これに加えまして、弁護士等の専門職が成年後見人等になっている事案を中心に申し立てがあります後見人等の報酬付与申し立て事件、これにおきましても後見事務について報告を受けますので、実質的には監督の機能を果たしております。
一方、家事事件につきましては、主に成年後見等監督処分事件の増加の影響で、全体的には増加傾向にございます。また、調停事件の平均審理期間も緩やかに長期化傾向にあるほか、遺産分割事件、婚姻関係事件で手続代理人が関与する事件が増加し、子の監護事件で面会交流など対立が深刻で解決が容易でない事件が増加しているところでございます。
平成二十六年の一月から十二月までの一年間に、後見等監督処分事件として家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた件数は九万三千六百五十八件となっております。
特に、後見等の開始の申立ては約四万四千件ということで、これに伴いまして、成年後見等の事務について監督を行う後見等監督処分事件も増加しているところでございます。 裁判所としては、増加しております家事事件、成年後見関係事件を適切に対応するため、運用上の工夫をしてまいりました。